相続登記(手続)

「相続手続」には様々なものがあります。
相続放棄・税務申告・年金手続など
期限が定められているものも
期限が定められていない手続きであっても、放置していると問題になるときがある
手続は、早めがお勧め

不動産の所有者が亡くなったとき、まず「今後」を考える。
住居・売却・賃貸・空き家(管理費・固定資産税含む)等

見通しがついたら
誰の名義にするかの話し合い「遺産分割協議」
法律で決められた「法定相続分」の相続もできるが、違う相続にしたい場合「遺産分割協議」をします。
相続人全員で遺産をどのように、具体的に分けるかの話し合い

「確認・注意事項」
遺言書はないのか
相続財産は間違いなく亡くなった方のものか、他に遺産はないか
協議に参加する相続人は間違いなく相続人か、他に相続人になる人はいないか
特別受益を受けた相続人はいないか
生前に(相続)財産の維持・増加など特別な寄与をした相続人はいないか
よく確認します。

必要書類は、相続内容による
司法書士は依頼を受けると、必要書類を代理収集でき
そろったら、法務局への提出書類を作成
遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書等
相続登記以外にも預金・株などの相続手続がある場合、法定相続情報一覧図の作成がお勧め。

作成後は、法務局へ提出(登記申請)
税金として評価額の0.4%の登録免許税がかかる
申請先は、不動産所在地を管轄する法務局
登記が完了したら、登記識別情報(権利証)が発行されます。

不動産を相続した人は、売り主として売却でき
担保としてローンを組むことも
固定資産税は1月1日時点の所有者(名義人)が納税義務者

2021年04月09日