登記識別情報は、平成16年不動産登記法改正で、権利証(登記済証)に代る本人確認手段として導入
法改正後も、権利証は無効とならず、登記申請に利用できる
権利証は、書面のままではオンライン申請に不都合、オンライン利用可能な本人確認手段として、アラビア数字その他の符号の組み合わせの12桁符合を利用する登記識別情報制度が導入
登記識別情報は、重要な情報のため、目隠し交付される
第三者に盗み見られないよう金庫に保管する等、厳重な管理が必要
登記識別情報が盗まれたり、盗み見られたりしたら、失効の申出ができる。
登記識別情報は、再発行及び番号の変更ができないことに留意