行為規範(司法書士)抜粋
(意思の尊重)
依頼者の意思を尊重し、依頼の趣旨に沿って、業務を行わなければならない。
意思の表明に困難を抱える依頼者に対して、適切な方法を用いて意思の表明を支援するように努めなければならない。
(非司法書士との提携禁止等)
司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
第三者に自己の名義で司法書士業務を行わせてはならない。
正当な事由がある場合を除き、その業務に関する報酬を司法書士又は司法書士法人でない者との間で分配してはならない。
(依頼の趣旨の実現)
依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づいて業務を行わなければならない。
(受任の際の説明)
事件を受任するにあたり、処理の方法・他依頼の趣旨を実現するために必要な事項について説明しなければならない。
(報酬の明示)
事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。
(契約書の作成)
事件を受任するにあたり、依頼の趣旨並びに報酬及び費用に関する事項を記載した契約書を作成するように努めなければならない。
(特別関係の告知)
事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
(事件の終了後の措置)
受任した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算、物品の引渡し及び預かった書類等の返還をしなければならない。
(公平の確保)
不動産登記業務を受任した場合には、当事者間の情報の質及び量の格差に配慮するなどして、当事者間の公平を確保するように努めなければならない。
(法令遵守の助言)
商業・法人登記業務を受任し、又はその相談に応じる場合には、会社及び法人の社会的責任の重要性を踏まえ、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。
(裁判書類作成関係業務)
裁判書類作成関係業務を受任した場合には、依頼者との意思の疎通を十分に図り、事案の全容を把握するように努め、依頼者にその解決方法を説明するなどして、依頼者自らが訴訟等を追行できるように支援しなければならない。
(簡裁訴訟代理等関係業務)
簡裁訴訟代理等関係業務を受任した場合には、代理人としての責務に基づき、依頼者の自己決定権を尊重して、業務を行わなければならない。
「令和5年4月1日施行」