相続土地国庫帰属法

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
令和3年法律25号・令和5年4月27日施行

所有者不明土地の発生を抑制するため
相続(遺贈)により土地を取得した相続人が土地を手放し
国庫に帰属することを可能とする制度

要件審査あり
審査を経て承認を受けた者は、土地に応じた負担金(標準的な管理費用10年分)の納付あり。

却下要件(2条3項)
土地が次のいずれかに該当するとき承認申請はできない。
1.建物の存する土地
2.担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
3.通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
4.土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

不承認要件(5条1項)
土地が次のいずれにも該当しないときは、承認をしなければならない。
1.崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
2.土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存する土地
3.除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存する土地
4.隣接土地所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地
5.前記に掲げる土地のほか、通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地

国庫に帰属した土地は、国が管理・処分する。

2022年03月14日