外国会社

法人税法2条
内国法人:国内に本店又は主たる事務所を有する法人
外国法人:内国法人以外の法人
・・・

民法35条(外国法人)1項
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2項 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。・・・

会社法2条2号
外国会社:外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

会社法821条(疑似外国会社)1項
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。

会社法817条(外国会社の日本における代表者)1項
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
・・・・

会社法819条(貸借対照表に相当するものの公告)1項
外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る)は、法務省令で定めるところにより、第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)第2項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告をしなければならない。
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会社法818条(登記前の継続取引の禁止等)1項
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。

会社法936条(日本における営業所の設置の登記等)1項
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては3週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。

(外国会社以外)認許されない外国法人・留意(権利能力なき社団)
2024年04月19日