借家権

「普通建物賃貸借」
26条(建物賃貸借契約の更新等)1項
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

「定期建物賃貸借」
38条(定期建物賃貸借)1項
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条(強行規定)の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条(建物賃貸借の期間)第1項の規定を適用しない。

「取壊し予定の建物賃貸借」
39条(取壊し予定の建物の賃貸借)
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条(強行規定)の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

「一時使用目的の建物の賃貸借」
40条(一時使用目的の建物の賃貸借)
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

(留意)
平成4年8月1日借地借家法施行(借地法・借家法・建物保護法廃止)
平成12年3月1日借地借家法一部改正

2023年12月06日