「法定相続情報証明制度」は、法務局(登記所)に
法定相続情報一覧図・戸除籍謄本等を提出し,登記官が内容確認の上、法定相続人がだれであるかを証明する制度。
認証文を付した法定相続情報一覧図の写しを、法務局が無料で交付。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなく
被相続人名義の預金払戻し・相続税の申告・年金手続など、各種相続手続で戸籍書類一式の提出省略が可能となる。
相続登記ご相談の際、検討・ご説明しています。
(被相続人名義の不動産がない場合も利用可)