認定基準

マンション管理計画認定制度
改正適正化法(令和2年法律第62号)
推進計画を作成した都道府県等の長から、管理組合は、管理計画の認定を受けることができる。
有効期間は5年

(アバウト)認定基準

「管理者等・監事がいる」
「総会が年1回以上開催」
「管理規約あり」
「緊急時等必要なときの専有部分への立入り、修繕履歴情報の管理等について管理規約に定めあり」
「管理組合の財務・管理に関する情報書面の交付について、管理規約に定めている」
「管理費及び修繕積立金等について明確に区分経理」
「修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない(剰余金含む)」
「直前の事業年度の終了日時点で修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内」
「長期修繕計画が『長期修繕計画標準様式』に準拠し、算定された修繕積立金額が総会で決議済み」
「長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われている」
「長期修繕計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている」
「長期修繕計画で将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない」
「長期修繕計画期間全体の修繕積立金総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない」
「長期修繕計画期間の最終年度において、借入金の残高がない計画」
「平常時の連絡と、災害等緊急時にも対応できるよう『組合員名簿』『居住者名簿』を備え、1年に1回以上内容確認している」
「都道府県等マンション管理適正化指針に照らし適切」

認定制度により、マンションの管理適正化が推進され、マンションの売却・購入予定者、区分所有者、居住者へのメリットに期待。
(令和4年4月1日施行)

2021年12月13日