適正化法改正の概要

改正の概要(令和2年法律第62号)

1「国による基本方針の策定」(3条)
(令和3年9月28日策定)
管理適正化推進の基本方針
一 基本的な事項
二 目標設定に関する事項
三 基本的な指針に関する事項
四 マンションの建替え他の措置に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
五 啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
六 マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他管理の適正化の推進に関する重要事項
を定める

2「地方公共団体による管理適正化の推進」
マンション管理適正化推進計画の作成(任意)(3条の2)
一 管理適正化に関する目標
二 管理状況を把握するために都道府県が講ずる措置に関する事項
三 管理適正化の推進を図るための施策に関する事項
四 管理組合によるマンションの管理適正化に関する指針に関する事項
五 管理適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
六 計画期間
七 その他必要な事項
を定める

マンション管理計画の認定(5条の3)
管理組合の管理者等は、マンション「管理計画」を作成し、都道府県等の長に認定申請できる。
管理計画には、次の事項を記載しなければならない。
一 マンションの修繕その他の管理の方法
二 マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
三 マンションの管理組合の運営の状況
四 その他国土交通省令で定める事項
認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、効力を失う。
(令和3年11月30日事務ガイドライン策定)

マンション管理適正化のための指導・助言等(5条の2)
地方公共団体は、必要に応じ管理組合に対して指導・助言等行う
(令和3年11月30日ガイドライン策定)

不適切な例
管理組合の実態がない・管理規約が存在しない・管理者等が定められていない・集会(総会)が開催されていない等
令和2年6月16日成立、6月24日に公布
令和4年4月1日施行

2021年05月19日