相続登記義務化(改正概要)

所有者不明土地の「問題点」
所有者の探索に多くの時間と費用がかかる
土地が管理されず放置される
共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、合意形成が困難等
解消に向け基本法制の見直し

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)
令和3年4月21日成立・令和3年4月28日公布

「不動産登記制度の見直し」
・相続登記の義務化(知った日から3年以内)・過料の罰則あり
・相続人申告登記の新設
・住所変更登記の義務化(変更の日から2年以内)・過料の罰則あり
・登記名義人の死亡等の事実の公示
・所有不動産記録証明制度の新設

相続土地国庫帰属制度の創設」
承認申請 ⇒ 要件審査・承認 ⇒ 負担金納付 ⇒ 国庫帰属
(承認と負担金が必要)

「民法の改正」
・所有者不明土地管理制度等の創設
・共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
・長期間経過後の遺産分割の見直し
・隣地等の利用・管理の円滑化

「施行日」
(令和3年12月24日施行期日を定める政令が閣議決定)
相続登記の申請義務化:令和6年4月1日施行
財産管理制度・共有制度・相隣関係規定・相続制度の見直し:令和5年4月1日施行
相続土地国庫帰属制度:令和5年4月27日施行
住所変更登記義務化:公布後5年以内 (予定)

相続がすでに発生していてご心配な方、今後の相続が心配な方、ご相談ください。
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2021年06月17日