自筆証書遺言は、遺言者死亡後、紛失・亡失、遺言書の破棄・隠匿・改ざん行為等による相続をめぐる紛争のおそれが指摘されており、解決する方策として、自筆証書遺言保管制度が創設された(2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」)。
検認手続不要で速やかな相続手続が可能となる。
「管轄」
住所地・本籍地・不動産所在地
(通達(保管所都道府県内全域に管轄拡大)留意)
(追加申請の場合⇒最初に保管申請した保管所)
「保管(管理)期間」
原本⇒遺言者死亡後50年間
画像データ⇒遺言者死亡後150年間
「通知制度」
死亡時通知(指定者通知)(通達留意)
関係遺言書保管通知
「遺言者の手続」
遺言書の保管の申請
遺言書の保管の申請の撤回
遺言者の住所等の変更の届出(義務規定)
その他の変更の届出
遺言者による遺言書の閲覧
遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
申請書等の閲覧
「関係相続人等の手続」
遺言書保管事実証明書の交付の請求
遺言書情報証明書の交付の請求
関係相続人等による遺言書の閲覧
関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
申請書等の閲覧
留意点
顔写真付身分証明書、本人出頭、無封、改正(相続法)施行日、添付書類有効期間(通達)、遺言書情報証明書記載省略要件、既通知者(証明情報)