「改正適正化法5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」が策定されました

適正化法改正(令和2年法律62号により、都道府県等は、管理組合の管理者等に対し、管理組合運営や管理に関し必要な助言・指導を行うことが可能となり、さらに、管理が著しく不適切な場合、勧告が可能となりました(5条の2、令和4年4月1日施行予定)。

助言・指導及び勧告制度は、管理適正化を図るための重要な制度であり、その実効性を高めるため、「5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」が策定されました。
ガイドラインでは、助言・指導及び勧告の実施状況の確認・未実施者に対する措置にも言及されています。

2021年11月30日