(剰余金の額)
会社法446条
株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
(一号)
最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 資産の額
ロ 自己株式の帳簿価額の合計額
ハ 負債の額
ニ 資本金及び準備金の額の合計額
ホ ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
(二号)
最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
(三号)
最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第1項第二号(資本準備金とするとき)の額を除く。)
(四号)
最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第448条第1項第二号(資本金とするとき)の額を除く。)
(五号)
最終事業年度の末日後に第178条第1項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
(六号)
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
イ 第454条第1項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第4項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
ロ 第454条第4項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
ハ 第456条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
(七号)
前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法461条(配当等の制限)
2項
前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう。
(一号)
剰余金の額
(二号)
臨時計算書類につき第441条第4項の承認(臨時計算書類の総会承認)(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認(臨時計算書類の取締役会承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ 第441条第1項第二号(臨時決算)の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ 第441条第1項第二号(臨時決算)の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
(三号)
自己株式の帳簿価額
(四号)
最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
(五号)
第二号に規定する場合における第441条第1項第二号(臨時決算)の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
(六号)
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額