犯収法

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(抜粋加工)

1条(目的)
この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剥奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止することが極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、(疑わしい取引の届出等の措置)・・(中略)・・もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条2項
「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
司法書士又は司法書士法人
(士業:弁護士・行政書士・公認会計士・税理士あり)

4条1項
特定事業者は、顧客等との間で・・・特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務のうち同表の下欄に定める取引(司法書士:宅地又は建物の売買に関する行為又は手続、会社等に関する行為又は手続、現金・預金・有価証券その他の財産の管理又は処分)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
・本人特定事項
・取引を行う目的
・顧客等が自然人である場合は職業、法人の場合は業務の内容
・当該顧客等が法人である場合、その実質的支配者の本人特定事項

(4条2項:留意)

8条2項
特定事業者(参考:行政書士・行政書士法人、公認会計士・監査法人、税理士・税理士法人)は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか・・・(中略)・・・を判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。・・・

2024年08月11日