「改正適正化法5条の3に基づくマンション管理計画認定に関する事務ガイドライン」が策定されました

適正化法改正(令和2年法律62号)により、マンション管理計画認定制度が創設された(令和4年4月1日施行予定)。
マンション管理計画認定等に係る事務の円滑化のため、「適正化法5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」が策定されました。

管理計画認定制度により、管理組合の自主的な取組が推進され、認定を受けたマンションの市場での評価・良質な管理が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与するものと考えられます。
ガイドラインでは、認定申請主体・認定基準・管理計画の確認方法・必要書類・事前確認サービス・新築マンションにおける予備認定制度等が示されています。

2021年11月30日