マンション管理規約チェック

マンション管理規約は、建物・敷地・附属施設の管理・使用に関する区分所有者間相互間のルール
(区分所有法30条1項)
「区分所有者相互間」でない「専有部分の使用に関すること」は、規約として効力を有しない。
専有部分は、区分所有者間の調整規定のみ有効

規約は、総合的に考慮し、区分所有者間の利害の衡平が必要(30条3項)
利害の衡平を欠く管理規約は無効
共用部分は、管理・使用についてであれば、広く規約で設定可能

区分所有者以外の者の権利を害することはできない(30条4項)。
区分所有法等の強行規定に反しない限り規定できる。
一部の区分所有者に特別の影響あるときは、その承認が必要。

強行規定(区分所有法・抜粋)例
6条(区分所有者の権利義務等)・8条(特定承継人の責任)・9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)・13条(共用部分の使用)・31条(規約の設定、変更及び廃止)・42条(議事録)・43条(事務の報告)・46条(規約及び集会の決議の効力)・57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)・58条(使用禁止の請求)・59条(区分所有権の競売の請求)・60条(占有者に対する引渡し請求)等

区分所有法に定めのない事項
強行規定や区分所有法の趣旨に反しない場合、設定可能

効力が及ぶ範囲
区分所有者全員に効力が及ぶ(反対した者を含む)
区分所有者の包括承継人や特定承継人にも効力が及ぶ
賃借人も、使用方法につき、区分所有者が規約・集会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(46条2項)

標準管理規約は、昭和57年に制定され、現在まで複数回の改正
改正内容に、重要な内容も含まれている。
現在の標準管理規約は、各管理組合が実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の指針

適正化法改正(令和2年法律第62号)により、マンション管理計画認定制度が注目されている。
将来、管理組合の管理運営状況が評価される可能性がある。

リーガルチェックにより妥当性を検証
簡易チェックは、気になる点を中心に管理規約をチェック

(例えばこんなとき)
マンション購入前に管理規約(管理)を確認したい
購入時から一度も(長期間)管理規約の見直しをしていない
管理組合の実態と規約の不一致がある
標準管理規約と違う規定がある
規約改正を繰り返したけど、一度、第三者の意見を聞きたい

2021年03月02日