債務整理

「借金が返せない・破産しかないでしょうか?」
自己破産以外にも債務を整理する方法があります。
個人が債務整理する4つの方法を説明します。

1.自己破産
月々の返済が非常に困難になった。
現在保有している自身の財産全てあてても返済できない見込のとき、利用する方法です。
裁判所に申立書を提出し、免責決定が得られれば、借金が免除されます。
返済義務がなくなります。
ただし、極端な浪費など(免責不許可事由)があると、免責にならない可能性はあります。

2.個人再生
住宅ローンを抱えながら、他のローンが多くなってしまった。
月々の返済が苦しくなったが、自宅を破産等で失いたくない方は、個人再生という方法を検討します。
破産同様、裁判所に申立てますが、法律に基づき負債を減額し、原則3年間で返済する方法です。
できるだけマイホームを手放したくない方は、検討すべき手続です。

3.特定調停
簡易裁判所で、債権者ごと返済方法について話し合います。自分自身で手続したい方に適した方法です。

4.任意整理
司法書士または弁護士さんが、債権者に対して、返済方法や過払金の返還について交渉する方法です。
債権者に対して、債務の取立ての禁止、月々の支払い額の減額など要求し、債権者と任意(法廷外で)に和解しようとするものです。

どの方法が最適かは、収入や借入期間など多面的に検討する必要があります。
司法書士は、1から3の手続きは、書類作成援助で、4の手続きは、代理人として債権者(1社につき・債務140万円以内)と交渉します。
報酬・費用が厳しい方は、法テラス利用を検討します。

相談の際は、消費者金融や信販会社から受け取った書類(契約書、利用明細、カード、督促状等)、家計簿等があると状況の把握に役立ちます。
また、月々いくら返済可能なのかを判断するため、借金についてだけではなく、ご家族など、家計全体のお話をうかがうときがあります。

他にも
「亡くなった父の債権者と名乗る者から支払の請求がきた」
「返しても返しても借金が減らない」
「知らない会社から借金の請求書が届いた」
ご相談ください。
初回相談無料・事前見積りです。

2021年02月10日