民事法律扶助とは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、日本司法支援センター(法テラス)が無料法律相談を行い、必要な場合、裁判費用や司法書士・弁護士さんの費用の立替え、または代って支払う制度
「総合法律支援法30条1項2号」参照
対象となる業務(一例)
(法律相談):相談料が無料になります
訴訟物の価格140万円以下の民事事件に関する相談
(裁判書類作成):報酬などを無利息で立て替えてもらえます
・個人破産、個人再生の申し立て
・調停の申し立て
・その他、裁判所提出書類の作成
(簡裁訴訟代理):報酬などを無利息で立て替えてもらえます
・債務の任意整理、過払い金返還請求
・敷金返還請求 ・建物明渡請求
・その他、訴訟物の価格140万円以下の簡裁訴訟