会計(会社法から)

「会社法」
431条
株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う。

432条(会計帳簿の作成及び保存)
株式会社は、適時に、正確な会計帳簿を作成し、会計帳簿の閉鎖の時から10年間
その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

435条(計算書類等の作成及び保存)
株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

436条(計算書類等の監査等)
監査役設置会社においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は
監査役の監査を受けなければならない。

複式簿記により、取引を二面的に記入し、会社活動を記録・計算・整理して
経営成績と財政状態を明らかにする。

会計基準「一般原則」
真実性の原則、正規の簿記の原則、資本取引・損益取引区分の原則
明瞭性の原則、継続性の原則、保守主義の原則、単一性の原則
企業会計の基本となる。

コロナ禍のなか、経費範囲が不明確なことも
会計原則に従って適切に処理・計上されているか
マンション管理組合においても会計処理に留意。

2022年03月01日