機械式駐車場

管理組合等の機械式駐車設備管理の指針として「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」は策定(国土交通省)
チェックリスト、機械式駐車設備標準保守点検項目、点検周期の目安、事故・災害発生時の対応等を示している。
発生事故のうち約4割が、マンションで起きている。

「概要」
1.管理者
設備の状態を把握し技術的基準に適合するよう維持(文書等保管・引き継ぎ・助言協力要請)
保守点検事業者を(総合的評価の上)選定、保守・点検を適切実施
(事業者に、委託する業務内容を明確に提示・機械式駐車設備を目視により確認する機会を提供)
保守点検契約締結は、「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」を参考
「保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト」を参考に、維持管理・計画等・適時適切な見直しを行う。
保守点検事業者の保守・点検・修理に必要な作業時間・停止時間を確保・保守点検関係書面等の閲覧(貸与)し、安全措置を講じる。
標識掲示・アナウンス等、機械式駐車設備の安全な利用を促す。

2.設置者
設置者・管理者により、引渡文書等において、下記事項を明確にする。
操作説明書、利用上の注意事項、設置段階での危険性、使用方法等に関する文書等を管理者に提出
管理者からの維持管理に関する問い合わせ等に対応する体制整備(管理者は不具合情報を提供)
安全上の支障が判明した場合、管理者に伝え、必要な措置を講じ・報告

3.保守点検事業者
保守点検事業者・管理者により、保守点検契約において、下記事項を明確にする。
管理者に保守・点検の結果(不具合情報)を報告
点検の結果、契約範囲を超える修理・機能更新が必要な場合は、管理者に十分説明
安全な運用に支障・不適切に利用されている場合は、管理者へ伝える。
管理者が助言を求めた場合、管理者に適切な提案・助言を行う。
不具合情報を収集・検討、事業者の責による不具合等により、安全上支障が判明した場合、管理者に伝え、必要な措置を講じ、報告

4.製造者
製造者・管理者は機械式駐車設備の売買契約等により、下記事項を明確にする。
製造した機械式駐車設備の部品等を耐用年数に応じて適切に供給、当該部品等がない場合は、代替品の検討し、供給する。
管理者からの問い合わせ等に対応する体制整備(管理者は不具合情報を提供)
不具合情報を収集・検討、製造者の責による不具合等により安全上支障が判明した場合、管理者に伝え、必要な措置を講じ、報告

2021年10月12日