倫理(司法書士)

(自己決定権の尊重)
司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重しなければならない。
(説明及び助言)
司法書士は、依頼の趣旨を実現するため、的確な説明・助言をしなければならない。

(非司法書士との提携禁止等)
司法書士は、司法書士法等の法令に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、また事件のあっせんを受けてはならない。

(受任の趣旨の明確化)
司法書士は、依頼の趣旨に基づき、内容・範囲を明確にして事件を受任しなければならない。
(報酬の明示)
司法書士は、受任に際し、依頼者にその報酬・費用の金額・算定方法を明示し、十分に説明しなければならない。
(特別関係の告知)
司法書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に告げなければならない。

(公平の確保)
司法書士は、登記手続を受任・相談に応じる場合には、当事者間の公平を確保するように努めなければならない。
(法令遵守の助言)
司法書士は、登記手続を受任・相談に応じる場合、依頼者に対して、法人の社会的責任の重要性を説明し、法令を遵守するように助言しなければならない。
(裁判書類作成関係業務)
司法書士は、裁判書類作成関係業務を受任した場合、事案の全容を把握するように努め、依頼者にその解決方法を説明する等しなければならない。
(簡裁訴訟代理等関係業務)
司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を受任した場合には、事件の管理に十分な注意を払い、依頼者の自己決定権を尊重して業務を行わなければならない。

(事件の終了)
司法書士は、受任した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算、物品の引渡し及び預った書類等の返還をしなければならない。

司法書士倫理(抜粋・加工)

2021年08月19日