相続登記義務化・施行日です

相続(遺言)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない(不動産登記法76条の2第1項)。

前記基本義務とは別に(相続人申告登記に留意)、遺産分割が成立した場合、分割成立の日から3年以内の登記申請が義務づけられた(不動産登記法76条の2第2項等)。

4月1日以前の相続も、3年の猶予期間があるが、義務化の対象となります。

2024年04月01日