相続土地国庫帰属制度・施行日です

「相続等による取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律25号)・「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」(令和4年政令316号)の施行日です。

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者(共有地の場合、共有者全員)は、法務大臣に、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認申請することができる。
法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理・処分をするより多くの費用・労力がかかる土地として法令に規定されたもの(却下事由・不承認事由)に当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認する。
一定の負担金を国庫に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属する。

2023年04月27日