改正相続財産管理制度・施行日です。

「改正民法・相続財産管理制度」

民法(抜粋)
897条の2
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。(包括的制度に)

952条
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
(公告・952条2項・957条1項)

2023年04月01日