相隣関係(民法)改正・施行日です 相隣関係(ライフラインの設備設置権等の規律の整備)施行日 民法209条(隣地の使用) 民法213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等) 民法213条の3 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)