不動産登記手続簡略化等(不動産登記法)改正施行日です

不動産登記法(抜粋)
63条3項
「遺贈(相続人に対する遺贈に限る)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる」
69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)
70条の2(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)

2023年04月01日