法務大臣の公告(株式会社、一般社団・一般財団法人)がされました

令和2年10月15日(木)時点で、最後の登記から12年経過している株式会社、または最後の登記から5年経過している一般社団法人・一般財団法人は、まだ事業を廃止していない場合、その届出をする必要があります。

令和2年12月15日(火)までに登記の申請、または「まだ事業を廃止していない」旨の届出がないと、同月16日付けで解散したものとして、職権で解散の登記がされます。

該当株式会社、一般社団・財団法人に対し、管轄登記所から令和2年10月15日付けで通知書が発送されています。
詳しくは、法務省のホームページを参照ください。

2020年10月15日