自筆証書遺言書保管制度(法務局)が始まりました

自筆証書遺言書は自宅の保管が多く、紛失、亡失、遺言書の破棄・隠匿・改ざん行為等により相続をめぐる紛争のおそれがあるため、法務局(公的機関)での遺言書保管制度が創設されました。

遺言者のメリットは、遺言書の紛失・亡失を防ぐことができ、他人に遺言書を見られない。
相続人のメリットとして、検認手続が不要で速やかな相続手続が可能。
「遺言書保管事実証明書」「遺言書情報証明書」の交付請求・遺言書閲覧請求ができる。
ただし、遺言内容については審査されないことに留意。

2020年07月10日