総会議事録の罰則とは

区分所有法42条は「議長は、議事の経過の要領・結果を記載した書面(又は電磁的記録)を作成しなければならない」とし、「議事録には、議長および出席した区分所有者の2人が署名押印しなければならない」とする。

区分所有法71条は、20万円以下の過料に処する場合を定め、3号において「議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき」としている。
「議長」が過料に処せられるとしています。

2020年01月06日