特定登記未了土地とは

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法2条4項」(抜粋)

この法律において「特定登記未了土地」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、土地収用法3条(土地を収用し、又は使用することができる事業)各号に掲げるものに関する事業を実施しようとする区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。

2024年03月11日