相続財産管理人・清算人は

「相続財産管理人」
民法897条の2(相続財産の保存)1項
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
(対象:放棄後財産引継前・限定承認後・単純承認後遺産分割前・相続人不分明)

「相続財産清算人」
952条(相続財産の清算人の選任)
前条(相続財産法人の成立)の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
(2項)
前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
(選任公告と相続人捜索公告統合により権利関係の確定に最低必要期間は合計6か月となる)

2023年11月30日