賃貸人の修繕義務とは

民法606条(賃貸人による修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人が責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2項
賃貸人が賃借物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

一方
賃借人による修繕は「民法607条の2」
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
(1号)賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
(2号)急迫の事情があるとき。

2023年07月19日