総会・議案の要領の通知が必要な場合は

総会の招集通知において、重要な決議は、各区分所有者が予め内容を知り、検討を加えた上で総会に出席することが望ましい。

区分所有法35条5項は、①共用部分の変更(形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)、②規約の設定、変更または廃止、③大規模滅失の場合の共用部分の復旧、④建替え、⑤団地において規約を定める場合、⑥団地内の複数建物の一括建替え承認の重要事項を決議する場合は、議題のほかに、議案の要領も通知しなければならないと規定しています。

いずれも特別決議事項です。

2019年09月20日