役員報酬は

民法648条1項
「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」
「特約がなければ」無報酬
組合員(区分所有者)と役員の関係は、民法上の委任関係

標準管理規約37条2項
「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる」
役員には外部専門家も含まれる。
支払・報酬に関しては、トラブルとならないよう、予め客観的な定めが必要

平成30年度マンション総合調査
「報酬は支払っていない」が73.3%で、「支払っている」が23.1%
「報酬を支払っていない」の割合は、築年数が新しいほど高く、総戸数が多くなるほど低くなっている。
背景に
マンションの高経年化・区分所有者の高齢化・賃貸化・空室化の進行による管理困難化・高層化・大規模化等か

2021年07月14日