理事の利益相反取引とは何ですか

区分所有法51条(監事の代表権)
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合を代表する。

標準管理規約37条の2(利益相反取引の防止)
次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
とされています。

例えば、①管理組合法人所有の土地を理事が買う。②理事が、マンションの補修工事を理事経営の会社に注文する。③理事所有・専有部分の補修工事の代金について管理組合法人が保証人となるような場合です。

利益相反であるかは、外形から判断され、実際に管理組合が損害をうけるかは問題とならず利益相反取引となります。

2018年12月13日