修繕積立金

マンション共用部分は、区分所有者の団体(管理組合)で維持管理・修繕
修繕工事費用は多額、修繕工事実施時の一括徴収は困難
予想される修繕工事を盛り込んだ長期修繕計画に基づき、月々の修繕積立金額の設定が重要

修繕積立金の当初月額が著しく低く設定される例もある
結果、必要な修繕積立金が十分積み立てられず、修繕工事費の不足問題が生じているとの指摘もある

修繕積立金の積立方法は、均等積立方式の他、当初の積立額を抑え段階的に積立額を値上げする段階増額積立方式がある
また、購入時にまとまった修繕積立基金の徴収や、修繕時に一時金を徴収する又は金融機関から借り入れを前提とした積立方式を採用している場合もある
将来の負担増を前提とする積立方式は、増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する事例もある・留意
修繕積立金の額は、「長期修繕計画」に基づいて設定

修繕積立金の主な変動要因
建物等の形状や規模、立地、共用施設の有無
仕上げ材や設備の仕様により、修繕工事費や修繕周期
技術革新や計画期間の設定
区分所有者の機能向上に対するニーズ

長期修繕計画は一定期間ごと見直しが必要
修繕積立金の額は、マンションごと様々な要因によって変動し、ばらつきも大きい

平成23年「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」は、「目安」を算出
事例の平均値と、事例の大部分が収まる幅を示す
(令和3年9月28日ガイドライン改訂(㎡単価)

算出方法は具体的には
主として区分所有者が自ら居住する住居専用の単棟型マンションを対象
長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って作成された長期修繕計画の事例を収集・分析

既存マンションにおける長期修繕計画の見直し等に用いられることを想定し
既に積立てられた修繕積立金の残高をもとに修繕積立金の目安を算出
(令和3年9月28日ガイドライン改訂)

また、機械式駐車場は、修繕工事に多額の費用を要し、修繕積立金額に影響する度合いが大きいため、機械式駐車場に係る修繕積立金を特殊要因として別に加算

平成30年度マンション総合調査
計画期間25年以上の長期修繕計画に基づいて修繕積立金の額を設定しているマンションの割合は53.6% (前回調査より+7.6%)
計画上の修繕積立金の積立額に対して現在の修繕積立金の積立額が不足しているマンションの割合は34.8%であり、計画に対して20%超の不足となっているマンションの割合は15.5%

参照:マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省)平成23年

2020年10月10日