登記事項証明書等における代替措置

登記事項証明書等における代替措置(令和6年4月1日施行)

「代替措置申出」
(不動産)登記記録に記録されている自然人の住所が明らかにされることにより、人の生命・身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合、申出により登記事項証明書等にその者の住所に代わる公示用住所を記載する。

(概要)
措置要件
①生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがあること
②ストーカー行為等の規制等に関する法律6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法2条1項に規定するつきまとい等又は同条3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること
③児童虐待の防止等に関する法律2条に規定する児童虐待を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること
④配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律1条2項に規定する被害者であって更なる暴力を受けるおそれがあること
⑤前記②から④までに掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること

オンライン申出:不可
不動産所在地管轄登記所以外への申出:可
公示用住所:申出人(登記記録に記録されている自然人)と連絡可能な者の住所・営業所・事務所等所在地
(公示用住所末尾に「○○気付」「○○方」の追記:可)
法務局(地方法務局)を公示用住所提供者:可
添付印鑑証明書の作成期限なし
完了証の交付なし

「公示用住所の変更申出」
(公示用住所のみの変更・公示用住所提供者変更に伴う公示用住所変更)
代替措置申出をした申出人のみ申出可

「代替措置申出の撤回」
代替措置申出をした申出人のみ申出可
(比較)代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付請求:申出人の相続人:可

2025年03月26日