原則、相続された預貯金債権は遺産分割の対象に含まれ、共同相続人による単独の払戻しはできない。
遺産分割終了まで、生活費や葬儀費用の支払い・相続債務の弁済に、被相続人の預金払戻しはできない。
そこで、民法909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)が新設(2019年7月1日施行)。
要約すると「遺産の預貯金債権ごと相続開始時の債権額の3分の1に、法定相続分(代襲相続人含む)を乗じた額(ただし金融機関ごと150万円を限度(法務省令))は、各共同相続人が単独で権利行使できる」とした。
(保全処分要件緩和・特定承継遺言・経過措置に留意)