「社会・経済の変化への対応」「国民一般に分かりやすいものとする」の2つの観点から改正され、施行日を今年の4月1日(ただし2つの例外(定型約款・保証意思宣明公正証書)あり)とする民法改正。
経過措置に留意し、民法条文を読むことでよく分かると思います。
詳しくは法務省ホームページを参照ください。
「社会・経済の変化への対応」「国民一般に分かりやすいものとする」の2つの観点から改正され、施行日を今年の4月1日(ただし2つの例外(定型約款・保証意思宣明公正証書)あり)とする民法改正。
経過措置に留意し、民法条文を読むことでよく分かると思います。
詳しくは法務省ホームページを参照ください。