主な改正条文(債権法改正)

13条(保佐人の同意を要する行為等)1項10号:新設
95条(錯誤)無効から取消し
96条(詐欺又は強迫)第三者の詐欺範囲拡大
102条(代理人の行為能力)法定代理人が制限行為能力者だったら危険
107条(代理権の濫用):93条類推から無権代理へ
117条(無権代理人の責任):責任拡大

短期消滅時効:廃止
149条(仮差押え等による時効の完成猶予):保全処分は完成猶予
151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予):新設
161条:2週間が3か月(震災を経て)
166条(債権等の消滅時効)全面改正
167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効):新設=724条の2
168条(定期金債権の消滅時効):変更

404条(法定利率)変動制・商事法定利率の廃止
412条の2(履行不能):原始的不能に留意
423条(債権者代位権の要件):改正前1条のみ・裁判上の代位留意
423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等):判例変更
423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権):無資力要件不要
424条(詐害行為取消請求):改正前3条のみ
425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲):絶対効へ
426条:出訴期間となり20年から10年へ

428条(不可分債権):連帯債権とのバランス
432条(連帯債権者による履行の請求等):新設
458条(連帯保証人について生じた事由の効力):履行の請求に留意
458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
465条の2~465条の10:保護の必要性

466条(債権の譲渡性):全面改正・譲渡禁止から譲渡制限へ
468条(債権の譲渡における債務者の抗弁):全面改正・異議をとどめない承諾削除
472条(免責的債務引受の要件及び効果):債務者の意思に反する免責的引受・可
482条(代物弁済):諾成契約へ
502条(一部弁済による代位):判例変更あり
509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止):全面改正・相殺禁止を2つに限定
514条(債務者の交替による更改):変更あり
旧534条(債権者の危険負担)・旧535条(停止条件付双務契約における危険負担):削除
542条(催告によらない解除):適用場面増

548条の2~548条の4:定型約款3か条
562条(買主の追完請求)563条(買主の代金減額請求権):契約責任説の採用
579条(買戻しの特約):金額修正可能
587条の2(書面でする消費貸借等):2本だて
604条(賃貸借の存続期間):50年となる
607条の2(賃借人による修繕)611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
636条(請負人の担保責任の制限):土地工作物責任=削除
648条(受任者の報酬):帰責事由がある場合は536条2項で
657条(寄託):諾成契約

724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効):除斥期間が時効期間に
724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効):新設

2020年03月13日