役員の誠実義務とは何か

誠実義務(標準管理規約37条1項)
「役員は、法令、規約および使用細則その他細則ならびに総会および理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。」と規定。

役員は、管理組合と委任(準委任)の関係になるため、民法644条に定める「善良なる管理者の注意義務」もある。
抽象的な表現ですが、受任者(役員)には相当の注意義務があります。
また、受任者は、原則としてみずから委任事務を処理する義務がある(明文の規定がなかったが債権法改正で新設)。

債権法改正で、受任者の帰責事由で委任が終了した場合も、既履行部分の報酬が請求できるように規定。

2019年11月18日