会社法914条(合同会社の設立の登記)概要
合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 資本金の額
六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
九 第939条第1項(会社の公告方法)の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
略:(10号:電子公告内容・11号:定めなし官報)
特徴
・定款自治(経営自由度高い・定款認証不要)
・所有と経営の一致
・社員1人:可(有限責任・任期なし)
・社員が業務執行(代表を定めることも可)
・計算書類の公告義務がない
・株式発行できない