理事会の開催はいつ

細則モデル3条で、「毎月第○週第○曜日に開催するとされ、緊急の場合理事長は理事会を招集できる」とし、また、会社法上・取締役会は3ヵ月に1度は開催が必要とされています。
理事会は、区分所有法上の機関でないことに注意が必要です

2019年10月09日