「権利能力なき社団」に該当する団体は、(法人格のない)管理組合・同窓会・町内会・PTA組織・設立中の会社等とされている。
民法33条(法人の成立等)1項は「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」とし、法人成りしていない団体は非法人として存在する。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」も、法人格を取得しない団体は非法人団体として存在し、一般に「権利能力なき社団」と呼ばれる。
権利能力なき社団の解釈について変遷はあったが、判例(最判昭和39年10月15日)は、権利能力なき社団の成立要件として、「①団体としての組織をそなえ、②そこに多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、④その組織によって代表の方法・総会の運営・財産の管理・その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」と判示。
民事訴訟法29条(法人でない社団等の当事者能力)は「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる」とし、当事者能力を認めている。
一方、最判昭和47年6月2日は「権利能力なき社団が不動産登記の申請人となることは許されない」とする。