会社法121条(株主名簿)
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る)に係る株券の番号
会社法148条(株主名簿の記載等)
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一 質権者の氏名又は名称及び住所
二 質権の目的である株式
会社法154条の2
2項
第121条(株主名簿)第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
会社法217条(株券不所持の申出)
3項
第1項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
会社法218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
5項
第1項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第148条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。