日本法への反致は

法の適用に関する通則法(反致)抜粋

41条(反致)
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、25条(婚姻の効力)(26条(夫婦財産制)1項及び27条(離婚)において準用する場合を含む)又は32条(親子間の法律関係)の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

25条(婚姻の効力)
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦の最も密接な関係がある地の法による。

26条(夫婦財産制)
前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
2項
前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
一 夫婦の一方が国籍を有する国の法
二 夫婦の一方の常居所地法
三 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
・・

27条(離婚)
25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

32条(親子間の法律関係)
親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

2024年07月10日