外国手続での公文書提出における国際慣例は、公文書作成機関が属する国の関係官庁の証明(公印確認)を経て、提出先国の大使館・領事館が認証する「領事認証制度」が確立している。
アポスティーユとは、領事認証不要を目的とする「外国公文書の認証を不要とする条約」3条1項に基づく証明文(アポスティーユ)が付与されているときは、当該公文書は真正に作成されたものとして(提出先)条約締結国で使用できる。
アポスティーユを取得すると領事認証と同等のものとして使用できる。
(不動産登記に留意)
外国手続での公文書提出における国際慣例は、公文書作成機関が属する国の関係官庁の証明(公印確認)を経て、提出先国の大使館・領事館が認証する「領事認証制度」が確立している。
アポスティーユとは、領事認証不要を目的とする「外国公文書の認証を不要とする条約」3条1項に基づく証明文(アポスティーユ)が付与されているときは、当該公文書は真正に作成されたものとして(提出先)条約締結国で使用できる。
アポスティーユを取得すると領事認証と同等のものとして使用できる。
(不動産登記に留意)