準則主義とは

準則主義とは、法律の定める設立要件を備え、一定の(登記等)手続によって公示したときに、法人の設立が認められる。

区分所有法3条から、区分所有建物にあっては、区分所有者全員で法律上当然(区分所有関係成立と同時)に団体を構成する。
この法3条団体の法人化について準則主義が採られ、設立の手続に関し、主務官庁の許可・認可を要しない。
また、法人化しても、法3条団体との同一性は維持される。

法人格は、区分所有関係を基礎として与えられるにすぎず、業務の範囲・運営基準は区分所有法から明確・法人化により公益を害することがないため、法人格の付与を規制する必要がないとし、また、既存の法3条団体に法人格を付与するので、定款作成も不要。

2023年01月12日