相続登記はしなくてもよいのですか

相続登記をしないデメリットとして、
1.当事者に行方不明の方などいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続はできない。
2.相続が2回以上重なると、相続人調査だけで相当の時間がかかり、相続登記の手続費用や手数料も高額となる。
3.相続の手続に時間がかかると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売れなくなる。
の3つがいわれています。

一例として、戸籍法10条は、
「戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。」
としています。
家族間においても兄弟姉妹(本人・配偶者・直系尊属・直系卑属以外)は戸籍の証明書の交付請求をできません。

また、相続法改正(2019年7月1日施行分) において、法定相続分を超える部分については、登記等対抗要件を備えなければ第三者に財産の取得を主張できないようになります。

相続登記をしないでおくと、思わぬ不利益を受けるといわれています。

2019年05月22日