総量規制とは、「多重債務」が社会問題となったことから、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、貸金業者からの借入総額の上限を規制する法律です。
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、原則、新たな借入れはできない。
・法人向け貸付けは規制対象外
・貸手が銀行等の金融機関の場合、業法適用外
・商品購入(ショッピング)は、業法規制対象外
除外契約・例外契約に留意(貸金業法施行規則10条の21・同10条の23)
2010年に完全施行され、多重債務者・貸金業者の数は、大幅に減少しています。
今は、SNS等を利用した個人間融資等に注意するよう言われています。